第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第31条  この法人の資産は、次のとおりとする。
  1  この法人の設立当初、全日本煎茶道連盟から継承した財産目録に記載さてた財産
  2  入会金・会費
  3  事業に伴う収入
  4  資産から生じる収入
  5  寄附金品
  6  その他の収入

(資産の種別)
第32条  この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
  2  基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
    一  設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    二  基本財産とすることを指定して寄附された財産
    三  理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第33条  この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第34条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分することができる。

(経費の支弁)
第35条  この法人の事業遂行に要する費用は運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第36条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、毎年事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(暫定予算)
第37条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収支支出することができる。

(事業報告及び収支決算)
第38条  この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに会員の移動状況とともに、監事の意見を付け、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の承認を受けて毎年事業年度終了後3箇月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
  2  この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事現在数及び正会員の各々の3分の2以上の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。

(長期借入金)
第39条  この法人が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第37条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第41条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。