第6章  会議

(理事会の招集等)
第22条  理事会は、毎年2回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  2  理事会の議長は理事長とする。

(理事会の定足数)
第23条  理事会は理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものと見なす。
  2  理事会の議事は、この定款に別段定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議会の構成)
第24条  総会は、第6条第1項の正会員をもって組織する。

(総会の招集)

第25条  通常総会は毎年3月と5月に理事長が召集する。
  2  臨時総会は、理事会又は幹事が必要と認めたとき、理事長が召集しなければならない。
  3  前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  4  総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(総会の議長)
第26条  総会の議長は、会議の都度、出席正会員の互選で定める。

(総会の議決事項)
第27条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  一  事業計画及び収支予算についての事項
  二  事業報告及び収支決算についての事項
  三  正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
  四  その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(総会の定足数等)
第28条  総会は正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものと見なす。
  2  総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)
第29条  総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。

(議事録)
第30条  すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。