第2章  目的及び事業

(目的)
第4条  この法人は、煎茶文化を通じて、わが国の芸術的な情操教育の向上を期し、斯道の調査研究を行い、その普及を図るため煎茶道会館を維持運営し、併せて指導者の養成に努めるとともに、海外への紹介を行うことにより、わが国文化の発展普及に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条  この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1  煎茶道文化に関する調査と研究
  2  煎茶道修得に必要な研究会、講演会の開催、及び講師の派遣
  3  茶会 ・展示会等の開催
  4  煎茶道会館の維持運営
  5  煎茶道教授者の養成
  6  煎茶道文化の海外への紹介
  7  煎茶道に関する会誌の発行及び図書の刊行
  8  その他、この法人の目的を達成するために必要な事業