第3章  会員

(種別)
第6条  この法人の会員は、次のとおりとする。

  一  正会員  煎茶道の家元で、この法人の目的に賛同して入会した者。
  二  参事会員  この法人の加盟各流派の正会員が推薦する現在の教授者で、この法人の目的に賛同して入会した者。
  三  普通会員  この法人の加盟各流派の正会員が推薦する師範者で、この法人の目的に賛同して入会した者。
  四  賛助会員  この法人の事業を援助する個人又は法人。
  五  名誉会員  この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者。

(入会)
第7条  この法人の正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦による入会申込書を理事長に提出し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。また、参事会員、普通会員、賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第8条  会員は総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
  2  名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
  3  既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。

(会員優遇制度)
第9条  会員は、この法人が発行する機関紙や図書を優先的に頒布を受け、この法人の主催する行事に優待される。

(資格の喪失)
第10条  会員は、次の理由によって、その資格を喪失する。
  1  退会したとき。
  2  死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は法人である会員が解散したとき。
  3  除名されたとき。

(退会)
第11条  会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

(除名)
第12条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員現在数の3分の2以上の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  一  会費を2年以上滞納したとき
  二  この法人の会員としての義務に違反したとき
  三  この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき