第5章 名誉役員、顧問及び相談役
(名誉役員、顧問及び相談役)
第21条 この法人に名誉役員、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉役員は、この法人に対して特に功労のあった者で、理事会の議決を経て、理事長が委嘱し、この法人の業務遂行にあたり、理事会の諮問に応ずる。
3 その他名誉役員に係る必要な規定は、理事会の議決を経て理事長が定める。
4 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、この法人の重要事項について理事長の諮問に答える。
5 相談役は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、この法人の目的達成のため助言と協力を行う。