第4章 役員及び職員
(役員)
第13条 この法人には、次の役員を置く。
一 理事 15名以上20名以内
(うち理事長1名、副理事長1名及び常任理事5名以上6名以内)
二 監事 2名又は3名
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は互選で理事長、副理事長、常任理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第15条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長欠けたときはその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常任理事は理事長jを補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の議決し、執行する。
(監事の職務)
第16条 監事はこの法人の業務及び財産に関し、次に規定する業務を行う。
一 法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
四 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第17条 この法人の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその業務を行う。
(役員の解任)
第18条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
(役員の報酬)
第19条 役員は、有給とすることができる。ただし、役員はその地位にあることのみに基づき報酬を受けてはならない。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、必要な職員を置く。
2 職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。