第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条  この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第43条  この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第44条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。