第9章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第45条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
一 定款
二 会員団体の名簿
三 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
四 財産目録
五 資産台帳及び負債台帳
六 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
七 理事会及び総会の議事に関する書類
八 官公署往復書類
九 収支予算書及び事業計画書
十 収支決算書及び事業報告書
十一 貸借対照表
十二 正味財産増減計算書
十三 その他必要な書類及び帳簿
2 前項第一号から第五号までの書類、同項第七号の書類及び同項第九号から第十二号まで書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第八号及び第十三号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第一号、第二号及び第四号の書類、同項第九号から第十二号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第46条 この定款施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。