第9章  補則

(書類及び帳簿の備付等)
第45条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
  一  定款
  二  会員団体の名簿
  三  役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  四  財産目録
  五  資産台帳及び負債台帳
  六  収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  七  理事会及び総会の議事に関する書類
  八  官公署往復書類
  九  収支予算書及び事業計画書
  十  収支決算書及び事業報告書
 十一  貸借対照表
 十二  正味財産増減計算書
 十三  その他必要な書類及び帳簿

  2  前項第一号から第五号までの書類、同項第七号の書類及び同項第九号から第十二号まで書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第八号及び第十三号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
  3  第1項第一号、第二号及び第四号の書類、同項第九号から第十二号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細則)
第46条  この定款施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。